2018-11-16 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号
一つ目は、行政不服審査法第七条第二項、適用除外の規定についてであります。 資料の二をごらんいただきたいと思います。これは総務省がつくった資料でございますが、これを読んでいただきますとよくわかりますように、行政不服審査法は平成二十六年に改正をしました。
一つ目は、行政不服審査法第七条第二項、適用除外の規定についてであります。 資料の二をごらんいただきたいと思います。これは総務省がつくった資料でございますが、これを読んでいただきますとよくわかりますように、行政不服審査法は平成二十六年に改正をしました。
○伊藤(俊)分科員 ぜひ、機構法の二十五条四項、適用されていないケースの方々もまだまだ多くいらっしゃると思いますし、あるいは、現実的に家賃の負担で、当初は払えていたけれども、収入の激減だったり、あるいは高齢者になって支払いができないという方々もこれから多く出てくる世代もいらっしゃると思いますので、改めて、この機構法の二十五条四項の適用のケースにおいて十分に考慮していただきたい、検討していただきたいと
○加藤修一君 それでは次に、今回の環境影響評価法の関係で、第五十二条の第三項、適用除外の関係でありますけれども、ほかの委員の方々もこの点については関心をお持ちのようで、これは非常に私も関心は持っております。
それは五十二条三項、適用除外のところでございますが、三項が追加されております。この三項を設ける必要性といいましょうか、その意味についてお話しいただければと思います。
そこで、八十一条の三項、適用除外規定というのが置かれておりまして、例えば排他的な流通協定、これは縦の関係でメーカーと流通業者がある一定の排他条件つき取引を結べば八十一条の一項に当たってしまうということで、それを適用除外するということでございます。あるいは特許ノウハウライセンス契約、共同研究開発等、一定の範囲で適用除外としているものでございます。
そういった意味で、独禁法適用の限界の有無があるのかどうか、それからもう一つは、刑法第九十六条の三第二項適用の可能性についてどのように考えておられるか、お伺いしたいと思います。
○奥田国務大臣 先ほども申しましたように、大変多額の借り入れ残高を抱えて、多様な財政需要の増大が見込まれている現状で、地方交付税法六条の三第二項適用について議論する状況にはないという認識でございます。
こういう形、いわゆる十三項適用の形ではなくて、この基本形に戻すように研究してもらいたい、研究せよと、こういう文部省に対する要請というのが四年前からなされてきているわけですね。この四年間、基本形に戻すような努力が文部省において行われてきたかどうかというのは甚だ疑問とするところであります。
それから何条何項適用、これも言わない。言えません。 こう秘密にして、その中で、調査官は文部大臣の権威をかさに着ていますから、そこで見て、ああ直しておる、われわれが言ったのをみんな直している。中身を見ていないのですよ、これを見落とすというのは。大臣がごらんになったって、少し気をつけて見ればわかることです。何人もの調査官が、しかも何回も目を通している。
○西銘委員 七項においては六項適用の除外が規定されておりまして、たとえば税務署とかこういう機関については国会の承認が必要でないというふうにして、六項に規定されない除外機関がたくさんあるわけです。これとの関連についてどうかということでございます。
ところがきょうは初めから解明されてしまって、第二項適用であって今度は全面的にやるというのです。どうも当局はもっと研究したほうがいいですよ。だからこそこれをやるというのならいいのです。第二項もありますから、ぜひやってもらいたい。 次官、昭和四十六年十二月十四日、OECDの事務局から日本に対して中間報告「日本における地域開発政策の特徴」ということで出されたのを御存じですか。
特に、労働省の解釈通達によりますと、三十三条三項適用者は、三十六条はもちろん、女子の休日労働を禁止しております六十一条をも適用除外とされていることに、最近漸増しております女子教員が重大な関心を寄せて反対していることを、あわせてこの機会に申し述べてみたいと思います。
号)(第二〇五号) ○地方財政計画の早期策定に関する請願(第一三 七号)(第二〇六号) ○新産業都市建設事業促進に関する請願(第二二 八号)(第八二四号) ○質屋を大蔵大臣の免許を要する金融機関とする の請願(第三三九号) ○質屋営業法の改称及び質屋の商号統一に関する 請願(第三四〇号) ○質物引渡債権の債務者たる質屋の保護に関する 請願(第三四一号) ○有価証券の質屋営業法第二十条第二項適用除外
一君紹介)(第五五四号) 六四 質屋営業法の改称及び質屋の商号統一 に関する請願(中川一郎君紹介)(第 五五五号) 六五 質屋営業の許可に関する請願(中川一 郎君紹介)(第五五六号) 六六 質物引渡債権の債務者たる質屋の保護 に関する請願(中川一郎君紹介)(第 五五七号) 六七 非動産的有価証券の質屋営業法第二十 条第二項適用除外
————————————— 十二月十一日 道路交通法の改正に関する請願(辻寛一君紹 介)(第五五四号) 質屋営業法の改称及び質屋の商号統一に関する 請願(中川一郎君紹介)(第五五五号) 質屋営業の許可に関する請願(中川一郎君紹 介)(第五五六号) 質物引渡債権の債務者たる質屋の保護に関する 請願(中川一郎君紹介)(第五五七号) 非動産的有価証券の質屋営業法第二十条第二項 適用
七条二項適用以外の賞与というようなものは支出されてございません。
僕は時間がないので相当あわててやったから正確な計算が合っておるかどうかわかりませんが、そういう資料は、統計数字は私は持っておりませんが、国家公務員の場合、第四項適用、いわゆる整理退職の者だけを国家公務員の実態といろいろ比べてみて、計算方式に当てはめてみると出ておりますよ。自治省なり文部省なり、すでにそれだけの統計数字を持っておれば、出ないはずはないんじゃないですか、財源率は。
○久保委員 なるほど、常時というか、自分の住宅でないとかいう場合には、第二項適用ということが一応の基準かと思うのであります。今柏村長官の解釈のように第一線の警察官がやっていくなら、あまり問題はなかろうかと思います。ただ問題は、実際に十二時間以上いるのかどうか。
そういうわけでございますから、昭和三十六年度も、もし一生懸命努力をいたして客観情勢も幸いいたしますれば、少なくとも、ここに組んであるものよりも、たとえ五万でも、十万でも——しかも、それを早期に獲得いたしまして、そうしていわゆる七条二項適用の範囲を生み出したいという強い希望は持っております。
国民の世論に反した法律案や過誤、行き過ぎに基く法律案が、衆議院絶対多数党の支持の下に政府提案として国会に出された場合、衆議院が可決し、仮に参議院が否決したといたしましても、憲法第五十九條に基き、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で可決成立させ、或いは会期の延長に延長を図り、憲法第五十九條に規定する六十日以内云々の條項適用によつて自動的成立を企図するならば、参議院はその使命とする衆議院の行き過ぎにブレーキ